薬局で購入した精製水は、医療費控除の対象となります。

所得金額から医療費控除額を差し引くと、課税対象金額が減少しますので、所得税額が減少します。医療費控除では、医療費が戻ってくるのでも、税金から医療費が引かれるのでもなく、一定の金額の所得控除を受けることで、税額が減少します。医療費控除というだけあって、作成したメガネやコンタクトレンズはあくまでも、医療目的であることが条件となります。

コンタクトの保存液は、昔は精製水を買ってきて、生理食塩水を作る用の食塩タブレットをいれて、自分で保存液を作るのが普通でした。

意外と身近にある精製水

精製水とは、その名の通り、水をろ過、殺菌して精製された不純物を含まないお水のことです。今では、精製水は薬局で売っていますが、長時間の保管には向きません。ソフトレンズは、水道水に浸してはダメです。レンズが悪くなります。保管するときは、専用の保存液を使うようにします。

ハードレンズは、一時的な保管なら水道水でも大丈夫です。精製水は、元々はコンタクトの洗浄用に使用されることが多いのですが、実は、肌のケアやアロマスプレーなどにも使えて、安くて便利なアイテムです。精製水の管理、保管には、雑菌混入に注意することが大切です。精製水は、肌トラブルを悪化させる原因になると言われている、水道水に含まれる塩素を中和するのに役立ちます。

控除について

精製水は、医療費控除の対象となります。医療費控除は自動的に受けられるものではありません。申請するには、個人で確定申告を行う必要が有ります。一定規模の大学付属病院、公立病院などで紹介状がなく、初めて受診する際には、初診料とは別に、選定医療費などの名目の費用が掛かることが有りますが、こちらも医療費控除の対象となります。

出産費用も控除の対象ですが、出産に際し一時金を受け取った場合は、その額を控除額の総計から差し引かねばなりません。申請するにはまず、医療費の領収書を医療費控除の対象となる領収書と、対象とならない領収書に分けます。そして、医療費控除の計算を行います。用紙は、税務署にて確定申告書をもらいます。給与以外に収入がなく、年末調整を受けている人は、所得税の確定申告書をもらい、確定申告書の必要項目を記入します。

記入したら、確定申告書、領収書をまとめた封筒、医療費の内訳書、源泉徴収票を揃えて、税務署へ提出します。税務署へは、認印、申告者本人の預貯金口座番号等が分かるものなどを持って行きます。健康で過ごせることが一番ですが、医療費関係の領収書は家族分、集めておく事が大切です。